基本使用料減免制度のおしらせ


ケーブルテレビを利用するには、毎月1,575円の基本使用料が必要です。しかし、より多くの皆さんにケーブルテレビをご利用いただくため基本使用料の全額または半額を免除する「免除制度」を設けています。
(ただし、事業所などの法人や公共機関は減免の対象となりません。)

平成24年4月から25年3月分の
基本使用料についての減免申請は、

平成24年2月1日(水)から2月29日(水)まで受付。

申請受付場所(下記のいずれかで申請してください)
・南あわじ市各総合窓口センター、各連絡所等
・ケーブルネットワーク淡路(さんさんネット) 南あわじ市市善光寺2−1 43−2345 市役所中央庁舎隣
・郵送での申請をご希望の方はさんさんネットへご連絡ください。申請書を送付いたします。

 下記の条件にあてはまる場合、基本使用料の全額もしくは半額が免除されます。
(減免申請が必要です)
◆使用料が全額減免となる世帯(南あわじ市内に住居を有する世帯)

 対 象 者 申請時に必要なもの
(証明書はコピー可)
1) 生活保護世帯 印鑑
2) 県市民税が非課税(世帯全員)で障害程度等級1,2級の身体障害者を有する世帯 印鑑、身体障害者手帳(障害の程度を示すもの)の写し
3) 県市民税が非課税(世帯全員)で重度(A判定)の知的障害者,障害程度級1級の精神障害者を有する世帯 印鑑、療育手帳、障害者手帳(判定の程度を示すもの)の写し
4) 満70歳以上のひとり暮らしで県市民税が非課税の世帯 印鑑
5) 災害により半壊、半焼、床上浸水以上の被害を受けた世帯 (ただし、災害認定時より3ヶ月間のみ 印鑑、り災証明書
   (年齢などの基準は本年3月1日現在の加入者の状況で判断します)

◆使用料が半額減免となる世帯(南あわじ市内に住居を有する世帯)

 対 象 者 申請時に必要なもの
(証明書はコピー可)
1) 障害程度等級1級から6級までの視覚、聴覚障害者が世帯主の世帯 印鑑、身体障害者手帳(障害の程度を示すもの)の写し
2) 障害程度等級1級、2級の身体障害者が世帯主の世帯 印鑑、身体障害者手帳(障害の程度を示すもの)の写し
3) 重度(A判定)の知的障害者、障害程度級1級の精神障害者が世帯主の世帯 印鑑、療育手帳、障害者手帳(判定の程度を示すもの)の写し
4) 障害の程度が特別項症から第1款症までの戦傷病者が世帯主の世帯 印鑑、戦傷病者手帳(障害の程度を示すもの)
   (年齢などの基準は本年3月1日現在の加入者の状況で判断します)

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